自転車に関する道路交通法の改正について
【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
【違反者】
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
警視庁のHP
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
NHK動画
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241030/k10014623651000.html
